相続について

1.業務の概要

近年、相続ではなく、「争族」などと、親族が相続財産をめぐってもめる様子を表現した言葉が話題になりました。
人間誰でも最期は訪れるものですが、遺された財産を巡って、親族間で泥沼の争いを繰り広げるような事態は避けたいものです。

「うちは財産がないから無関係」と思わないでください。少額でももめるケースはたくさんございます。
不動産や生命保険契約などはございませんか?

当事務所では、遺言書の作成をお勧めしております。お早めにご相談ください。

また、遺産の取り分に納得のいかない場合の遺産分割協議や、遺留分減殺請求、また、ご家族が借金を遺して亡くなった場合の相続放棄など、お気軽にご相談ください。秘密は厳守致します。

2.当事務所の実績

・相続人1名より依頼を受け、遺産分割調停を申し立て、相手方より約1700万円の支払いを受けることで和解

・受贈者より依頼を受け、死因贈与契約書に基づく贈与の履行を請求し、約2千万円の支払いを受ける

・相続人2名より依頼を受け、遺産分割調停を申し立て、相手方より約500万円の支払いを受けることで和解

・その他実績多数

3.費用について

法律相談料30分あたり5000円(税別)。初回相談は、1時間程度を目安にしてください。委任後は、相談料はかかりません。

当事務所の費用は、原則として、神奈川県弁護士会法律相談センターの報酬基準に準拠します。
現在でも多くの法律事務所にて利用されている旧弁護士報酬規定よりも通常安くなります。

当事務所に事件を委任される際には、顧問契約は必要ありませんし、事件処理に長らく時間がかかった場合であっても、延長手数料をいただくようなことはございません。ご安心ください。

・遺言書作成 10万円より(相続財産の種類や額によります。自筆証書遺言、公正証書遺言共に可能です)

・相続放棄 10万円より

・内容証明郵便作成の場合 1通3万円より

・交渉の場合 着手金:請求額や難度に応じて10万円〜20万円より、報酬:経済的利益の10%より

・調停・訴訟の場合 着手金:請求額や難度に応じて20万円〜30万円より、報酬:経済的利益の10%より

いずれも別途消費税がかかります。

ご不明な点につきましては、お電話、Eメール、またはFAXにて、お気軽にお問い合わせください。