不動産案件について
1.業務の概要
日常生活において、法律の存在を強く意識するのが、住まいを買ったり借りたりする瞬間です。家を借りれば賃料を払わなければなりませんし、不動産業者は、不動産の買主や借主に対して、重要事項を説明しなければなりません。
それだけに、不動産に関するトラブルは、特に身の周りで日常的に起こりやすいと言えましょう。
借主が家賃を払わない、賃貸借契約の満了に伴い土地を明け渡してほしい、境界線で隣地ともめている、等々、当事務所では、不動産に関するあらゆるお悩みに、ご相談に乗ることができます。
これまでも多数の不動産業者様から、ご依頼をいただいております。
当事務所は、協力関係にある司法書士や土地家屋調査士のご紹介も可能です。
秘密は厳守致します。まずはお早めにご相談ください。
2.当事務所の実績
・地主が借地人から、建物の増改築許可を求める借地非訟を提起された件について、地主から依頼を受けて応訴し、借地人が改築をせずに土地を明け渡すことで和解が成立
・地代を払わない借地人に対して、地主から依頼を受けて建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、全面勝訴、その後、強制執行
・共有の建物を単独で占有し続ける共有者に対して、他の共有者から依頼を受けて、共有物分割請求の民事調停を提起し、約600万円の支払いを受けて持分を譲渡することで和解
・賃料を払わない建物賃借人に対して、賃貸人から依頼を受けて交渉し、建物を明け渡し、未払賃料を分割で支払うことで和解が成立
・その他実績多数
3.費用について
法律相談料30分あたり5000円(税別)。初回相談は、1時間程度を目安にしてください。委任後は、相談料はかかりません。
当事務所の費用は、原則として、神奈川県弁護士会法律相談センターの報酬基準に準拠します。
現在でも多くの法律事務所にて利用されている旧弁護士報酬規定よりも通常安くなります。
当事務所に事件を委任される際には、顧問契約は必要ありませんし、事件処理に長らく時間がかかった場合であっても、延長手数料をいただくようなことはございません。ご安心ください。
・内容証明郵便作成の場合 1通3万円より
・交渉の場合 着手金:請求額(不動産の価額)や難度に応じて10万円〜20万円より、報酬:経済的利益の10%より
・調停・訴訟の場合 着手金:請求額(不動産の価額)や難度に応じて20万円〜30万円より、報酬:経済的利益の10%より
・保全処分の場合 着手金:請求額(不動産の価額)や難度に応じて20万円〜30万円より
・民事執行の場合 着手金:請求額(不動産の価額)や難度に応じて20万円〜30万円より、報酬:経済的利益の10%より
いずれも別途消費税がかかります。
ご不明な点につきましては、お電話、Eメール、またはFAXにて、お気軽にお問い合わせください。